成田市水道部・成田市下水道課


水道・簡易水道・下水道使用開始および中止のお申し込み


給水契約の定型約款について
  令和2年4月1日施行の民法改正により「定型約款」に関する規定が新設され、給水契約に関してもその適用を受けます。
  「定型約款」とは「定型取引において、契約の内容とすることを目的として、その特定の者により準備された条項の総体」と
  定義されています。
  成田市水道事業においては「成田市水道事業給水条例」及び「成田市水道事業給水条例施行規程」がこの定型約款にあたり、
  給水契約の内容となります。
  また、成田市簡易水道事業においては、「成田市簡易水道事業給水条例」がこの定型約款にあたり、給水契約の内容となります。

  下記をご確認ください。
  ・成田市水道事業給水条例(PDFファイル:134KB)
  ・成田市水道事業給水条例施行規程(PDFファイル:970KB)
  ・成田市簡易水道事業給水条例 (PDFファイル:78KB)
   成田市水道部

  このサービスは、成田市水道部及び下水道課から業務委託されたヴェオリア・ジェネッツ株式会社が運営しております。
 ◎成田ニュータウン地区(中台、加良部、赤坂、玉造、橋賀台、吾妻)については、
    千葉県企業局の給水区域であり、上下水道料金の徴収は千葉県企業局が行っていることから、
    ご使用開始・中止のご連絡は「県水お客様センター(0570-001245)」へお申し込みください。
  お客さまからのインターネットによる、水道・簡易水道・下水道の使用開始・中止のお申し込みを受け付けいたします。
  お申し込み可能なご使用開始日および中止日は、お申し込み日の3営業日後から1ヶ月後までとなっております。
 ※お急ぎのお客さまは、下記にお電話でお申し込みください。
  お申し込みの内容についての確認の電話を3営業日以内にさせていただきますので予めご了承ください。

 ※お申し込みは電話での確認によってはじめて成立いたします。

  下記の手順に従ってお申し込みを行ってください。
入力  >>  確認  >>  完了
  ご利用環境によっては、受付できない場合があります。
  インターネットで申し込まれた内容の変更および取り消しは行うことができません。
 これらの場合は、お手数ですが下記にお電話でお申し込みください。


上下水道料金の口座振替をご希望の方は
  使用開始の申し込みをする際に、入力欄の「口座振替依頼用紙」が『必要』となっているのを確認してください。


個人情報の取り扱いについて
  お客さまが入力された個人情報は、暗号化通信により保護しています。
  このサービスにより収集する個人情報は、水道の使用開始および使用中止の受付に必要な情報に限っています。
  収集した個人情報につきましては、他の目的には使用せず適正に管理します。
    また、保有する必要がなくなった時点で確実かつ速やかに廃棄および消去します。
  詳しくは個人情報保護方針をご覧ください。



成田市上水・簡水・下水道料金等徴収事務受託者
ヴェオリア・ジェネッツ株式会社 成田営業所
〒286-0013 成田市美郷台2-1-5
電話番号 0476-22-8881
営業時間 平日 8:30~18:00 土曜日 8:30~17:30(日・祝日および年末年始は営業いたしておりません)